【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国家税務総局公告2017年第30号(国家税務総局公告2018年第31号)
クロスボーダー課税行為に係る免税備案等の増値税問題に関する国家税務総局の公告(2018年)
2017年8月14日国家税務総局公告2017年第30号により発布、第4条を除き同年9月1日施行、第4条は2018年1月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
ここに、クロスボーダー課税行為に係る免税備案等の増値税問題を次のように公告する。
1、 納税者にクロスボーダー課税行為が発生した場合、「『営業税から増値税への徴収変更におけるクロスボーダー課税行為の増値税免税に係る管理弁法(試行)』を発布することに関する国家税務総局の公告」(国家税...
特に公告する。
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