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【公布日】2018.06.15

【施行日】2018.06.15

【公布機関】国家税務総局公告2016年第53号(国家税務総局公告2018年第31号)

日本語訳文

営業税から増値税への徴収変更試行に係る若干の徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(2018年)

2016年8月18日国家税務総局公告2016年第53号により発布、同年9月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行

「営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2016]36号)に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更試行に関係する徴収管理問題について次のように公告する。

1、 境外単位又は個人に発生する次に掲げる行為は、境内におけるサービス又は無形資産の販売に該当しない。
  (1) 出境する書簡及び小包のため境外において提供される郵政サービス及び集荷・配送サービス
...

特に公告する。

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