【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国家税務総局公告2016年第46号(国家税務総局公告2018年第31号)
輸出税還付(免除)企業分類管理弁法(2018年)
2016年7月13日国家税務総局公告2016年第46号により発布、同年9月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
この弁法の第5条第(1)号第3目、第6条第(3)号及び第9条の「輸出企業管理類別の評定業務は、1年に1回これを行うものとし、企業納税信用級別評価結果が確定した後1か月内に完了しなければならない。」は、国家税務総局公告2018年第48号(2018年10月15日発布、同日施行)により廃止されている。
第1条 より一層輸出税還付(免除)管理を最適化し、納税者の税法遵守度を引き上げ、社会信用体系建設を推進し、かつ、輸出税還付の対外貿易発展をサポートする職能作用を十分に発揮させるため、「租税徴収管理法」及びその...
附属書:1.生産型輸出企業生産能力状況報告(省略)
2.輸出税還付(免除)企業内部リスク統制体系建設状況報告(省略)
3.輸出税還付(免除)企業管理類別評定(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。