中国銀行業監督管理委員会令2018年第3号
1、 第50条から第52条を削除する。
2、 第53条を第50条と改め、「支所を設立予定の申請人は、支所の設立準備の3日前までに設立予定地の銀監局又は授権を経た銀監会の派出機構に対し設立準備報告を提出し、かつ、開業申請表を受領し、設立準備業務を開始しなければならない。」とする。
3、 第54条を第51条と改め、1項を追加し、第1項とする。「支所を設立予定の申請人は、設立準備報告を提出した日から9か月内に設立準備業務を完了しなければならない。」
一項追加し、第5項とする。「申請人は、期間を徒過して開業申請を提出しない場合には、遅滞なく設立予定地の銀監局又は授権を経た銀監会の派出機構に対し報告しなければならない。」
4、 第2章第6節の後に一節追加し、第7節とする。
「第7節 境内銀行業金融機構の投資設立又は資本参加
第59条 外商独資銀行又は中外合資銀行は、境内銀行業金融機構を投資設立し、又はこれに資本参加する場合には、次の条件に適合しなければならない。
(1) 良好な会社統治構造を有すること。
(2) リスク管理及び内部統制が健全かつ有効であること。
(3) 良好な連結管理能力を有すること。
(4) 主たる周到かつ慎重な監督管理指標が監督管理要求に適合すること。
(5) 持分性投資残高が原則としてその純資産の50%を超えない(連結財務諸表の基準)こと。
(6) 完全化され、かつ、規則に適合する情報科学技術システム及び情報セキュリティ体系を有し、標準化されたデータ管理体系を有し、かつ、業務の連続的で、有効かつ安全な運行を保障する技術及び措置を具備すること。
(7) 直近2年において重大な違法・規則違反行為、及び内部管理の問題によりもたらされた重大な事件がないこと。ただし、金融包摂政策等を具体化するため、境内銀行業金融機構を投資設立し、又はこれに資本参加した事由を除く。
(8) 直近の3つの会計年度において連続して利益を取得していること。
(9) 監督管理に係る等級評価が良好であること。
(10) 銀監会の規則により定めるその他の周到かつ慎重な条件
第60条 外商独資銀行又は中外合資銀行が境内銀行業金融機構の投資設立又は資本参加を申請するにあたっては、銀監会がこれを受理し、審査し、かつ、決定する。銀監会は、受理した日から6か月内に認可する旨又は認可しない旨の書面による決定を下す。
前項にいう境内銀行業金融機構の投資設立又は資本参加事項について、銀監会若しくは銀監局の設立認可を別途に経ることが必要であり、又は銀監会若しくは銀監局による株主資格の審査確認が必要である場合には、関連する許可事項については、銀監会又は銀監局が、設立を認可し、又は株主資格の審査確認をする際に外商独資銀行又は中外合資銀行の設立又は資本参加行為について合併審査をし、かつ、決定を下す。
第61条 境内銀行業金融機構の投資設立又は資本参加を申請するにあたり、申請人は、銀監会に対し次に掲げる対外持分投資の申請資料(一式2通)を提出しなければならない。
(1) 申請書。内容には、少なくとも被投資者の基本状況、投資者が持分投資を行う必要性及び実行可能性、持分投資及び後続整合方案、発展計画、存在するリスク及び対応措置等を含む。
(2) 申請人の株主が境内銀行業金融機構への投資に同意する旨の決議
(3) 被投資者の株主(総)会が商業銀行の投資を吸収することに同意する旨の決議
(4) 持分投資合議
(5) フィージビリティ・スタディ報告。内容には、少なくとも被投資者の基本状況、被投資者の持分投資を行う必要性及び実行可能性並びに持分投資前後の資本充足率、流動性、利益取得性等の経営状況の分析及び対比、取引構造及び後続手配、整合方案、発展計画、存在するリスク及び対応措置等を含む。
(6) 申請人の直近3年の、会計監査を経た財務報告及び業務発展状況報告
(7) 被投資者の直近3年の、会計監査を経た財務報告及び業務発展状況報告
(8) 被投資者の基本状況及び合作株主の基本状況
(9) 申請人と投資される境内銀行業金融機構との、リスク隔離制度、連結管理制度及び関連取引実施細則等に関する状況
(10) 申請人の総合化経営戦略及び執行状況
(11) 申請人の直近2年内の重大な違法・規則違反行為及び内部管理問題によりもたらされた重大事件の状況
(12) 周到かつ慎重性の原則に従い銀監会が定めるその他の文書
第62条 外商独資銀行又は中外合資銀行が発起人又は戦略投資者として境内銀行業金融機構を投資設立し、又はこれに資本参加するにあたっては、境外金融機構が発起人又は戦略投資者として境内銀行業金融機構を投資設立し、又はこれに資本参加することに関する関連規定を参照する。
この節において「銀行業金融機構」とは、中華人民共和国の境内において設立される商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等の公衆の預金を吸収する金融機構及び政策性銀行をいう。
中華人民共和国の境内において設立される金融資産管理会社、信託会社、企業集団財務会社、金融リース会社、自動車金融会社、通貨ブローキング会社、消費金融会社及び銀監会の認可を経て設立されるその他の金融機構には、この節の銀行業金融機構についての規定を適用する。」
5、 第95条及び第96条を削除する。
6、 第112条を第111条と改め、第(4)号を「引当金カバレッジ比率が標準に達し、貸倒損失引当金の引当てが十分であること。」と改める。
7、 第114号を第113条と改め、第(11)号を削除し、第(12)号を第(11)号と改める。
8、 第126条から第134条を削除する。
9、 第143条を第133条と改め、「高級管理人員の職務就任資格を有し、かつ、1年以上連続して職務就任を中断していない就任予定者は、同質同類の外資銀行間において同級により職務異動(同級兼任)し、又は比較して低い職務に改任(兼任)される場合には、新たに職務就任資格の審査承認を申請する必要がない。就任予定者は、職務就任後5日内に、銀監会又は職務就任機構所在地の銀監会の派出機構に対し備案しなければならない。」と改める。