【公布日】2018.06.15
【施行日】2018.06.15
【公布機関】国家税務総局公告2016年第29号(国家税務総局公告2018年第31号)
営業税から増値税への徴収変更におけるクロスボーダー課税行為の増値税免税に係る管理弁法(試行)(2018年)
2016年5月6日国家税務総局公告2016年第29号により発布、同年5月1日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
第1条 中華人民共和国の境内(以下「境内」という。)の単位及び個人(以下「納税者」という。)に発生するクロスボーダー課税行為には、この弁法を適用する。
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