【公布日】2006.10.30
【施行日】2007.01.01
【公布機関】財政部 財会[2006]18号
「企業会計準則第13号—偶発事象」適用指針
この準則第2条では、「偶発事象」とは、過去の取引又は事象により形成される、その結果が特定の将来の事象の発生又は不発生によることに限り決定することができる不確定事象をいう、と定めている。
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