国務院令第666号「一部の行政法規を改正することに関する国務院の決定」
27、「音響・映像製品管理条例」第17条第1項を「音響・映像出版単位以外の単位が設立する音響・映像製品の制作業務に独立して従事する単位(以下『音響・映像制作単位』という。)が音響・映像製品の制作業務への従事を申請するにあたっては、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門が審査認可する。省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門は、申請を受理した日から60日内に、認可する旨又は認可しない旨の決定を下し、かつ、申請人に通知しなければならない。認可する場合には、『音響・映像製品制作許可証』を発給する。認可しない場合には、理由を説明しなければならない。ラジオ及びテレビ番組制作経営単位の設立については、関係する法律及び行政法規の規定により取り扱う。」と改める。第3項における「音響・映像制作単位の設立を審査認可する場合には」を「音響・映像製品制作業務への従事に係る申請を審査認可するにあたっては」と改める。
第18条第1項における「かつ、登記した原工商行政管理部門において相応する登記手続をし」を削除し、第2項を「音響・映像制作単位は、住所、法定代表者若しくは主たる責任者を変更し、又は制作経営活動を終了する場合には、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門に対し備案しなければならない。」と改める。
第20条第1項における「音響・映像複製単位を設立する場合には」を「音響・映像製品複製業務への従事を申請するにあたっては」と改める。第2項における「音響・映像複製単位の設立を審査認可する場合には」を「音響・映像製品複製業務への従事に係る申請を審査認可するにあたっては」と改める。
第21条第1項を「音響・映像製品複製業務への従事を申請するにあたっては、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門が審査認可する。省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門は、申請を受理した日から20日内に、認可する旨又は認可しない旨の決定を下し、かつ、申請人に通知しなければならない。認可する場合には、『複製経営許可証』を発給する。認可しない場合には、理由を説明しなければならない。」と改める。
第22条第1項における「かつ、工商行政管理部門において相応する登記手続をし」を削除する。第2項を「音響・映像複製単位は、名称、住所、法定代表者若しくは主たる責任者を変更し、又は複製経営活動を終了する場合には、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門に対し備案しなければならない。」と改める。
第31条における「音響・映像製品の卸売り又は小売単位を設立する場合には」を「音響・映像製品の卸売り又は小売業務への従事を申請するにあたっては」と改める。
第32条第1項を「音響・映像製品卸売業務への従事を申請するにあたっては、所在地の省、自治区又は直轄市の人民政府の出版行政主管部門に報告して審査認可を受けなければならない。音響・映像製品の小売業務への従事を申請するにあたっては、県級の地方人民政府の出版行政主管部門に報告して審査認可を受けなければならない。出版行政主管部門は、申請書を接受した日から30日内に、認可する旨又は認可しない旨の決定を下し、かつ、申請人に通知しなければならない。認可する場合には、『出版物経営許可証』を発給しなければならない。認可しない場合には、理由を説明しなければならない。」と改める。
第33条第1項における「かつ、登記した原工商行政管理部門において相応する登記手続をし」を削除する。第2項を「音響・映像製品の卸売り又は小売単位は住所、法定代表者若しくは主たる責任者を変更し、又は経営活動を終了する場合には、また音響・映像製品の小売経営活動に従事する個人工商業者は業務範囲若しくは住所を変更し、又は経営活動を終了する場合には、従前に認可を受けた出版行政主管部門に対し備案しなければならない。」と改める。
第34条における「かつ、登記した原工商行政管理部門において登記手続をし」を削除する。
第37条における「法定の設立条件に適合しない音響・映像製品の出版、制作、複製、輸入、卸売り若しくは小売単位の設立を認可し」を「法定の設立条件に適合しない申請人による許可証若しくは認可文書の取得を認可し」と改める。
第39条における「無断で音響・映像製品の出版、制作、複製、輸入、卸売り若しくは小売単位を設立し」を「無断で音響・映像製品の出版若しくは輸入単位を設立し」と改める。
第46条を削除する。