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【公布日】2018.06.15

【施行日】2018.06.15

【公布機関】国家税務総局  国税発[2006]156号(国家税務総局公告2018年第31号)

日本語訳文

増値税専用発票使用規定(2018年)

この通知の第14条ないし第19条は、国家税務総局公告2014年第73号(2014年12月29日発布、2015年1月1日施行)により廃止されている。

この通知の第28条は、国家税務総局公告2014年第19号(2014年3月24日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

この規定の第5条は、国家税務総局公告2013年第39号(2013年7月10日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

第1条  増値税徴収管理を強化し、かつ、増値税専用発票(以下「専用発票」という。)の使用行為を規範化するため、「増値税暫定施行条例」及びその実施細則並びに「租税徴収管理法」及びその実施細則に基づき、この規定を制...

附属書
  1.最高発行限度額申請表(省略)
  2.財貨販売又は課税役務提供リスト(省略)
  3.赤字増値税専用発票申請書(省略)
  4.赤字増値税専用発票発行通知書(省略)
  5.紛失増値税専用発票税報告済証明書(省略)

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