【公布日】2018.02.22
【施行日】2018.03.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2018]5号
人民法院が仲裁判断執行事件を取り扱う際の若干の問題に関する最高人民法院の規定
人民法院による仲裁判断執行事件の取扱いを規範化し、かつ、法により当事者及び事件外の者の適法な権益を保護するため、「民事訴訟法」、「仲裁法」等の法律規定に基づき、人民法院の執行業務の実際を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 この規定における「仲裁判断執行事件」とは、当事者が、仲裁機構が仲裁法により下した仲裁判断又は仲裁調停書の執行を人民法院に対し申し立てる事件をいう。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。