【公布日】2004.12.28
【施行日】2004.12.28
【公布機関】交通部/商務部公告第35号
《〈外商投资道路运输业管理规定〉补充规定二》
「外国投資家投資道路運送業管理規定」の補充規定2
根据我国加入世界贸易组织的有关承诺、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议,现对《外商投资道路运输业管理规定》(交通部、对外经济贸易合作部令2001年第9号)作出如下补充规定:
我が国が世界貿易機関に加入した際の関係する承諾、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」の補充合意及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」の補充合意に基づき、ここに、「外国投資家投資道路運送業管理規定」(交通部及び対外貿易経済合作部令2001年第9号)について、次のような補充規定をする。
第1条 允许世界贸易组织成员的企业、其他经济组织或个人采用独资形式(包括并购形式)在我国境内设立道路运输企业,从事道路货物运输经营、道路货物运输站(场)经营以及机动车维修经营。
在我国境内已经依法设立的...
第1条 世界貿易機関の成員の企業その他経済組織又は個人が独資形式(買収形式を含む。)を採用して我が国国内において道路運送企業を設立し、道路貨物運送経営、道路貨物運送ステーション(ヤード)経営及び機動車メインテ...
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