キャスト中国ビジネス

【公布日】2004.11.17

【公布機関】商務部令2004年第22号

日本語訳文

外商投資による投資性会社の設立・運営に関する規定(改正前)

2004年2月13日商務部令2004年第2号により発布、発布の日から30日後施行
2004年11月17日商務部令2004年第22号により改正

第1条  外国投資家が中国において投資するのを促進し、かつ、国外の先進的な技術及び管理経験を導入するため、外国投資家が外国投資に関する中国の法律及び法規並びにこの規定に基づき、中国において投資性会社を設立するこ...

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