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【公布日】2018.02.22

【施行日】2018.03.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2018]4号

日本語訳文

執行の担保に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

 執行の担保をより一層規範化し、かつ、当事者及び利害関係人の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律規定に基づき、執行の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  この規定において「執行の担保」とは、担保人が民事訴訟法第231条の規定により、被執行人による効力を生じた法律文書により確定された義務の全部又は一部の履行を担保するため、人民法院に対し提供する担保をいう。

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