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【公布日】2018.03.19

【公布機関】中国人民銀行公告[2018]第7号

日本語訳文

中国人民銀行公告[2018]第7号

支払サービス市場の全面的な開放という新たな局面の形成を推進するため、国務院の承認を経て、「中国人民銀行法」及び「非金融機構支払サービス管理弁法」(中国人民銀行令[2010]第2号により発布)に基づき、ここに、外商投資支払機構に関係する事項を次のように公告する。

1、 境外機構は、中華人民共和国の境内主体による境内取引及びクロスボーダー取引のため電子支払サービスを提供することを予定する場合には、中華人民共和国の境内において外商投資企業を設立し、「非金融機構支払...

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