【公布日】2016.05.04
【施行日】2016.05.04
【公布機関】国家報道出版ラジオ映画テレビ総局令第8号
中外合作による映画撮影制作管理規定(2016年)
2004年7月6日国家ラジオ映画テレビ総局令第31号により発布、同年8月10日施行
2016年5月4日国家報道出版国務院ラジオ映画テレビ行政部門令第8号により改正発布、同日施行
第1条 映画の創作・生産を繁栄させ、中外合作による映画の撮影製作に係る制作者及び関連スタッフの適法な権益を維持保護し、かつ、中外の映画交流を促進するため、「映画管理条例」に基づき、この規定を制定する。
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