【公布日】2018.02.09
【施行日】2018.04.01
【公布機関】国家税務総局公告2018年第11号
租税協定の執行に係る若干の問題に関する国家税務総局の公告
我が国政府が対外的に締結した二重課税の回避に係る協定(以下「租税協定」という。)の執行を統一し、及び規範化するため、ここに、租税協定における恒久的施設、海上運送及び航空運送並びに芸能人及び運動家の条項並びに組合企業に係る租税協定等の関係事項の適用について次のように公告する。
1、 法人格を有しない中外合作学校運営機構、及び中外合作学校運営プロジェクトにおいて教育教学活動を展開する場所は、租税協定の締約相手方居住者の中国における恒久的施設を構成する。
恒久的施設の条項に...
特に公告する。
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