【公布日】2017.04.28
【施行日】2018.05.28
【公布機関】財政部 財会[2017]13号
企業会計準則第42号—売却目的で保有する非流動資産及び処分グループ並びに非継続事業
第1条 企業の売却目的で保有する非流動資産又は処分グループの分類、測定及び表示並びに非継続事業の表示を規範化するため、「企業会計準則―基本準則」に基づき、この準則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。