【公布日】2017.09.13
【施行日】2017.11.01
【公布機関】国家税務総局公告2017年第35号
対外貿易総合サービス企業による輸出貨物税還付(免除)手続の調整・完全化に関係する事項に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
対外貿易総合サービス企業の規範的かつ健全な発展を促進し、かつ、企業の発展と適応する輸出税還付(免除)管理モデルを確立するため、「対外貿易総合サービス企業の健全な発展を促進することに関係する業務に関する商務部、税関総署、税務総局、質検総局及び外貨局の通知」(商貿函[2017]759号)の精神に基づき、ここに、対外貿易総合サービス企業が生産企業を代理して輸出税還付(免除)事項を手続することの関係する問題を次のように公告する。
1、 対外貿易総合サービス企業(以下「総合サービス企業」という。)が国内の生産企業を代理して輸出税還付(免除)事項を手続するにあたり、次に掲げる条件に同時に適合する場合には、総合サービス企業が総合サー...
附属書:1.税還付手続代行状況備案表(省略)
2.対外貿易総合サービス企業税還付手続代行申告表(省略)
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