【公布日】2018.04.04
【施行日】2018.05.01
【公布機関】財政部/税務総局 財税[2018]32号
増値税税率の調整に関する財政部及び税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財政局に通知する。
増値税制度を完全化するため、ここに、増値税税率の調整に関係する政策を次のように通知する。
1、 納税者に発生する増値税課税販売行為又は財貨輸入について、従前に17%及び11%の税率が適用されていた場合には、税率をそれぞれ16%及び10%に調整する。
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