【公布日】2018.01.29
【施行日】2018.02.01
【公布機関】国家税務総局公告2018年第6号
国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理若干事项的公告
増値税一般納税者登記管理に係る若干の事項に関する国家税務総局の公告
この公告の第7条は、国家税務総局公告2018年第18号(2018年4月20日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
为了贯彻实施《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号,以下简称《办法》),现将有关事项公告如下:
「増値税一般納税者登記管理弁法」(国家税務総局令第43号、以下「弁法」という。)を徹底・実施するため、ここに、関係する事項を次のように公告する。
一、《办法》第二条所称“经营期”是指在纳税人存续期内的连续经营期间,含未取得销售收入的月份或季度。
1、 「弁法」第2条にいう「経営期間」とは、納税者の存続期間内の連続した経営期間をいい、販売収入を取得していない月又は四半期を含む。
特此公告。
ここに公告する。
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