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【公布日】2017.10.13

【公布機関】国家税務総局公告2017年第36号

日本語訳文

増値税及び消費税に関係する税関連事項の取扱手続をより一層最適化することに関する国家税務総局の公告(改正前)

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

行政を簡素化し権限を委譲し、緩和と管理強化とを結び付け、及びサービスを最適化することに関する国務院の要求を徹底・具体化するため、ここに、増値税及び消費税の一部の税関連事項の取扱いに係る問題について次のように公告する。

1、 2018年1月1日から、期限を徒過した増値税の税控除証憑の継続的控除に係る事項については、省国税局が審査承認する。継続的控除を許可する客観的原因の類型及び報告送付資料等の要求については、改正後の...

上記改正は、2018年1月1日から施行する。「期限を徒過した増値税の税控除証憑に係る控除の問題に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2011年第50号)については、この公告に基づき相応する改正をし、個別の文言につき調整をし、改めて公布する。

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