【公布日】2017.10.13
【施行日】2018.01.01
【公布機関】国家税務総局公告2017年第36号
期限を徒過した増値税の税控除証憑に係る控除の問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
2011年9月14日国家税務総局公告2011年第50号により公布、同年10月1日施行
2017年10月13日国家税務総局公告2017年第36号により改正公布、2018年1月1日施行
納税者の適法な権益を保障するため、国務院の承認を経て、ここに、2007年1月1日以後に発行された増値税の税控除証憑につき所定の期限どおりに認証又は検査照合をすることができない(以下「期限徒過」という。)場合の控除の問題を次のように公告する。
1、 増値税一般納税者に真実の取引が発生したけれども客観的な原因により増値税の税控除証憑(増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書及び機動車販売統一発票)につき所定の期限どおりに認証、確認又は検査照合...
附属表:
1.期限徒過した増値税の税控除証憑の控除申請書(省略)
2.期限徒過した増値税の税控除証憑の電子情報様式(省略)
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