【公布日】2016.12.23
【施行日】2017.01.01
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2016]29号
環境汚染刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
2016年11月7日最高人民法院裁判委員会第1698回会議、同年12月8日最高人民検察院第12期検察委員会第58回会議採択、同年12月23日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2016]29号により公布、2017年1月1日施行
法により環境汚染に関係する犯罪を懲罰・処理するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 刑法第338条所定の行為を実施し、次に掲げる事由の1つがある場合には、「環境を重大に汚染した」ものと認定しなければならない。
(1) 飲用水水源の1級保護区及び自然保護区の中核区において放射性を有...
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