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【公布日】2017.11.19

【施行日】2017.11.19

【公布機関】国務院令第538号(2017年国務院令第691号)

日本語訳文

増値税暫定施行条例(2017年)

1993年12月13日国務院令第134号により公布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第538号により改正公布、2009年1月1日施行
2016年1月13日国務院第119回常務会議により改正、同年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年10月30日国務院第191回常務会議により改正、同年11月19日国務院令第691号により改正公布、同日施行

第1条  中華人民共和国の境内において財貨又は加工若しくは修理補修役務(以下「役務」という。)を販売し、サービス、無形資産又は不動産を販売し、及び財貨を輸入する単位及び個人は、これを増値税の納税者とし、この条例...

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