【公布日】2017.06.19
【公布機関】国家税務総局公告2017年第24号
高度新規技術企業所得税優遇政策の実施に関係する問題に関する国家税務総局の公告
高度新規技術企業所得税優遇政策を徹底・具体化するため、「『高度新規技術企業認定管理弁法』の改正・印刷発布に関する科学技術部、財政部及び国家税務総局の通知」(国科発火[2016]32号。以下「認定弁法」という。)及び「『高度新規技術企業認定管理業務指針』の改正・印刷発布に関する科学技術部、財政部及び国家税務総局の通知」(国科発火[2016]195号。以下「業務指針」という。)並びに関連する租税の規定に基づき、ここに、高度新規技術企業所得税優遇政策の実施に関係する問題について次のように公告する。
1、 企業は、高度新規技術企業資格を取得した後に、高度新規技術企業証書に明記される証書発行の日付の所在年度から租税優遇の享受を申告し、かつ、規定に従い主管税務機関に対し備案手続をする。
企業の高度...
ここに公告する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。