【公布日】2012.08.24
【施行日】2012.08.24
【公布機関】衛生部/税関総署令第4号
薬品輸入管理弁法
2003年8月18日国家食品薬品監督管理局令第4号により発布、2004年1月1日施行
2012年8月24日衛生部/税関総署令第4号により発布、同日施行
第1条 薬品の輸入備案、通関申告及び通関ポート検査業務を規範化し、かつ、輸入薬品の品質を保証するため、「薬品管理法」、「税関法」、「薬品管理法実施条例」及び関連する法律法規の規定に基づき、この弁法を制定する。
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