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【公布日】2017.08.25

【施行日】2017.09.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2017]16号

日本語訳文

「会社法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(4)(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

2017年8月25日最高人民法院法釈[2017]16号により公布、同年9月1日施行

 「会社法」を正確に適用するため、人民法院の裁判実践を考慮し、ここに、会社決議の効力、株主の知る権利、利益分配権、優先買取権及び株主代表訴訟等の事件の法律の適用に係る問題について次のように規定する。

第1条  会社の株主、董事、監事等が株主会若しくは株主総会又は董事会の決議の無効又は不成立の確認を請求する場合には、人民法院は、法によりこれを受理しなければならない。

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