【公布日】2005.02.25
【施行日】2005.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2005]25号
生産企業の貨物輸出につき税の免除・控除・還付の方法を実行した後の都市維持保護建設税及び教育費附加に関係する政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
2005年2月25日財政部/国家税務総局財税[2005]25号により発布、同年1月1日施行
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
国務院の承認を経て、ここに、生産企業の貨物輸出につき税の免除・控除・還付の方法を全面的に実行した後の、都市維持保護建設税及び教育費附加に係る政策について次のように明確にする。
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