【公布日】2003.12.19
【施行日】2004.01.01
【公布機関】建設部/商務部令第121号
《外商投资建筑业企业管理规定》的补充规定
「外国投資家投資建築業企業管理規定」の補充規定
为了促进内地与香港、澳门经贸关系的发展,鼓励香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立建筑业企业,根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》,现就《外商投资建筑业企业管理规定》(建设部、对外贸易经济合作部令第113号)做如下补充规定:
内地と香港・マカオとの経済貿易関係の発展を促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において建築業企業を設立するのを奨励するため、国務院の承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」に基づき、ここに、「外国投資家投資建築業企業管理規定」(建設部及び対外貿易経済合作部令第113号)について、次のような補充規定をする。
第1条 香港服务提供者和澳门服务提供者申请设立建筑业企业时,其在香港、澳门和内地的业绩可共同作为评定其在内地设立的建筑业企业资质的依据。管理和技术人员数量应以其在内地设立的建筑业企业的实际人员数量为资质评定依据。
第1条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が建築業企業の設立を申請する場合には、その香港・マカオ及び内地における業績は、合わせて、当該サービス提供者が内地において設立する建築業企業の資質を評定する...
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