【公布日】2004.02.13
【施行日】2004.03.13
【公布機関】商務部令2004年第2号
关于外商投资举办投资性公司的规定
外商投資による投資性会社の設立・運営に関する規定(改正前)
本規定は、2004年11月17日に既に改正されている。
第1条 为了促进外国投资者来华投资,引进国外先进技术和管理经验,允许外国投资者根据中国有关外国投资的法律、法规及本规定,在中国设立投资性公司。
第1条 外国投資家が中国において投資するのを促進し、かつ、国外の先進的な技術及び管理経験を導入するため、外国投資家が外国投資に関係する中国の法律及び法規並びにこの規定に基づき、中国において投資性会社を設立する...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。