【公布日】2017.02.28
【施行日】2017.05.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2017]7号
信用喪失被執行人名簿の情報の公表に関する最高人民法院の若干の規定
2013年7月1日最高人民法院裁判委員会第1582回会議により採択、同月16日最高人民法院法釈[2013]17号により発布、同年10月1日施行
2017年1月16日最高人民法院裁判委員会第1707回会議により採択、同年2月28日最高人民法院法釈[2017]7号により発布、同年5月1日施行
被執行人が効力の生じた法律文書により確定される義務を自発的に履行するよう促し、かつ、社会信用体系の建設を推進するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、人民法院の業務の実際を考慮し、この規定を制定する。
第1条 被執行人が効力の生じた法律文書により確定される義務を履行せず、かつ、次に掲げる事由の1つを有する場合には、人民法院は、当該被執行人を信用喪失被執行人名簿に組み入れ、法により当該被執行人に対し信用懲戒を...
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