【公布日】2016.11.17
【施行日】2016.12.01
【公布機関】国家税務総局公告2016年第71号
納税信用等級に従い増値税発票の使用について分類管理を実行することに関係する事項に関する国家税務総局の公告
2016年11月17日国家税務総局公告2016年第71号により発布、同年12月1日施行
より一層納税サービスを最適化し、かつ、税取扱の効率を高めるため、税務総局は、納税信用等級に従い増値税発票の使用について分類管理を実行すること決定し、ここに、関係事項を次のように公告する。
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