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【公布日】2015.04.24

【施行日】2015.04.24

【公布機関】国家主席令第24号

日本語訳文

老人権益保障法(2015年)(改正前)

この法律は、主席令第24号(2018年12月29日公布、同日施行)により改正されている。
1996年8月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第21回会議採択、同日国家主席令第73号により公布、1996年10月1日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議「一部分の法律を改正することに係る決定」により改正、同日施行
2012年12月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日国家主席令第72号により公布、2013年7月1日施行
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により改正採択、同日国家主席令第24号により公布、同日施行

第1章  総則

第1条  老人の適法な権益を保障し、老齢事業を発展させ、かつ、中華民族の老人を敬い、老人を養い、及び老人を助ける美徳を発揚するため、憲法に基づき、この法律を制定する。

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