【公布日】2013.07.15
【施行日】2013.07.22
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院法釈[2013]18号
争いの挑発に係る刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
争いを挑発する犯罪を法により懲罰し、かつ、社会秩序を維持保護するため、「刑法」の関係規定に基づき、ここに、争いの挑発に係る刑事事件を取り扱う際の法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 行為者が、刺激を求め、不快感を発散させ、横暴な態度をとる等のため、不必要に悶着を起こし、刑法第293条所定の規定の行為を実施した場合には、「争いを挑発する」と認定しなければならない。
行為者が日常...
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