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【公布日】2016.10.11

【施行日】2016.11.01

【公布機関】国家税務総局公告2016年第64号

日本語訳文

事前確認制度管理の完全化に関係する事項に関する国家税務総局の公告(改正前)

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

より一層事前確認制度管理を完全化し、かつ、我が国政府が対外的に締結した二重課税の回避に係る協定、合意又は取極(以下「租税協定」という。)を執行するため、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「租税徴収管理法」(以下「租税徴管法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、関係事項を次のように公告する。

1、 企業は、税務機関とその将来の年度の関連取引の価格決定の原則及び計算方法について事前確認制度を合意することができる。

附属書:
  1.事前確認制度予備会談申請書(省略)
  2.事前確認制度交渉・締結意向書(省略)
  3.事前確認制度正式申請書(省略)
  4.ユニラテラル事前確認制度(参照文書)(省略)
  5.事前確認制度追徴(還付)税金通知書(省略)
  6.事前確認制度更新申請書(省略)

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