【公布日】2016.04.19
【施行日】2016.05.01
【公布機関】国家税務総局公告2016年第23号
営業税から増値税への徴収変更試行を全面的に推進することに関係する租税徴収管理事項に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
この公告の第2条は、国家税務総局公告2018年第6号(2018年1月29日発布、同年2月1日施行)により廃止されている。
この公告の附属書は、国家税務総局公告2017年第45号(2017年12月18日発布)により2018年1月1日から廃止する旨が定められている。
営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)試行業務の全面的な推進の順調な実施を保障するため、ここに、関係する租税徴収管理事項について次のように公告する。
(1) 2016年5月1日に新たに営業税から増値税への変更試行範囲に組み入れられる納税者(以下「試行納税者」という。)について、2016年6月の増値税納税申告期間は、2016年6月27日まで延長する。
ここに公告する。
附属書:商品及びサービスの租税分類及び編成番号(試行)(電子文書)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。