【公布日】2014.01.26
【施行日】2014.07.01
【公布機関】財政部 財会[2014]7号
企業会計準則第30号―財務諸表の表示
2006年2月15日財政部財会[2006]3号により発布
2014年1月26日財政部財会[2014]7号により改正発布、2014年7月1日施行
第1条 財務諸表の表示を規範化し、かつ、同一の企業の異なる期間及び同一の期間の異なる企業の財務諸表が相互に比較可能であることを保証するため、「企業会計準則―基本準則」に基づき、この準則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。