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【公布日】2016.06.28

【施行日】2016.10.01

【公布機関】国家税務総局公告2016年第40号

日本語訳文

「中国租税居住者身分証明」の発行に関係する事項に関する国家税務総局の公告(改正前)

この公告の第2条、第4条並びに附属書1及び附属書2は、国家税務総局公告2019年第17号(2019年4月1日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

「租税徴収管理法」及びその実施細則、「企業所得税法」及びその実施条例、「個人所得税法」及びその実施条例並びに関連する法律法規に基づき、企業及び個人の展開する対外投資、経営及び役務提供活動に奉仕し、かつ、「中国租税居住者身分証明」(以下「租税居住者証明」という。附属書1を参照する。)の発行に便宜をはかるため、ここに、関係事項について次のように公告する。

第1条  企業又は個人(以下「申請人」と総称する。)は、中国政府が対外的に締結した租税協定(香港、マカオ及び台湾と締結した租税取極又は合意を含む。)、航空協定の租税条項、海運協定の租税条項、自動車運送協定の租税...

附属書:1.中国租税居住者身分証明(省略)
    2.「中国租税居住者身分証明」申請表(省略)
  

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