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【公布日】2002.10.01

【施行日】2002.12.01

【公布機関】国務院令第364号

日本語訳文

児童労働者使用禁止規定

第1条  未成年者の心身の健康を保護し、義務教育制度の実施を促進し、かつ、未成年者の適法な権益を維持保護するため、憲法、労働法及び未成年者保護法に基づき、この規定を制定する。

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