【公布日】2002.10.01
【施行日】2002.12.01
【公布機関】国務院令第364号
禁止使用童工规定
児童労働者使用禁止規定
第1条 为保护未成年人的身心健康,促进义务教育制度的实施,维护未成年人的合法权益,根据宪法和劳动法、未成年人保护法,制定本规定。
第1条 未成年者の心身の健康を保護し、義務教育制度の実施を促進し、かつ、未成年者の適法な権益を維持保護するため、憲法、労働法及び未成年者保護法に基づき、この規定を制定する。
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