【公布日】2016.04.14
【公布機関】人的資源及び社会保障部/財政部 人社部発[2016]36号
社会保険料率の段階的引下げに関する人的資源及び社会保障部及び財政部の通知
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源及び社会保障庁(局)及び財政(財務)庁(局)に通知する。
企業コストを引き下げ、かつ、企業活力を強化するため、「社会保険法」等の関係規定に基づき、国務院の同意を経て、ここに、社会保険料率の段階的引下げに関係する事項について次のように通知する。
1、 2016年5月1日から、企業従業員基本養老保険単位の保険料納付比率が20%を超える省(区及び市)は、単位の保険料納付比率を20%に引き下げる。単位の保険料納付比率が20%であり、かつ、2015年...
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