【公布日】2014.03.13
【施行日】2014.07.01
【公布機関】財政部 財会[2014]14号
企業会計準則第2号—長期持分投資
2006年2月15日財政部財会[2006]3号により発布
2014年3月13日財政部財会[2014]14号により改正発布、同年7月1日施行
第1条 長期持分投資の認識及び測定を規範化するため、「企業会計準則―基本準則」に基づき、この準則を制定する。
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