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【公布日】2015.12.01

【公布機関】財政部/国家発展及び改革委員会/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局/国家エネルギー局  財関税[2015]51号

日本語訳文

重大技術装備に係る輸入租税政策に関係する目録及び規定を調整することに関する通知(廃止)

この通知は、財関税[2020]2号(2020年1月8日公布、同日施行)により廃止されている。

この通知の附属書1、2、3は、財関税[2017]39号(2017年12月22日発布)により、2018年1月1日から廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、工業及び情報化主管部門及び国家税務局、新疆生産建設兵団財務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市に駐在する財政部の財政監察専門員弁事処に通知する。
  近年来の国内装備製造業及びその付帯産業の発展状況に基づき、産業主管部門、業種協会及び企業代表等の方面の意見を広く聴取することを基礎として、財政部、国家発展及び改革委員会、工業及び情報化部、税関総署、国家税務総局及び国家エネルギー局は、重大技術装備に係る輸入租税政策に関係する目録及び規定の一部の条項について改正をすることを決定した。ここに、次のように通知する。

1、 「国が発展を支持する重大技術装備及び製品目録(2015年改正)」(付属書1を参照する。)及び「重大技術装備及び製品の輸入基幹部品及び原材料商品目録(2015年改正)」(付属書2を参照する。)につ...

附属書:
  1.国が発展を支持する重大技術装備及び製品目録(2015年改正)(省略)
  2.重大技術装備及び製品の輸入基幹部品及び原材料商品目録(2015年改正)(省略)
  3.輸入につき免税としない重大技術装備及び製品目録(2015年改正)(省略)

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