【公布日】2012.12.20
【施行日】2013.01.01
【公布機関】最高人民法院
「刑事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈(廃止)
この解釈は、法釈[2021]1号(2021年1月26日公布、同年3月1日施行)により廃止されている。
2012年3月14日、第11期全国人民代表大会第5回会議は、「『刑事訴訟法』の改正に関する決定」を採択した。改正後の刑事訴訟法を正確に理解し、及び適用するため、人民法院の裁判業務の実際を考慮し、この解釈を制定する。
第1条 人民法院が直接に受理する自訴事件には、次を含む。
(1) 提訴を待って処理する事件
① 侮辱及び誹謗事件(刑法第246条所定のもの。ただし、社会秩序及び国の利益に重大な危害を及ぼすものを除...
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