【公布日】2015.04.30
【施行日】2015.04.30
【公布機関】労働・社会保障部/国家工商行政管理総局令第14号(2015年人的資源及び社会保障部令第24号)
中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定(2015年)(改正前)
この規定は、人的資源及び社会保障部令43号(2019年12月31日公布、同日施行)により改正され、規則の名称が「外商投資職業紹介機構設立管理暫定施行規定」に改められている。
2001年10月9日労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令第14号により発布、同年12月1日施行
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正発布、同日施行
第1条 中外合資・中外合作職業紹介機構の設立を規範化し、かつ、求職者及び雇用単位の適法な権益を保障するため、労働法、中外合資経営企業法及び中外合作経営企業法の関係規定に基づき、この規定を制定する。
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