【公布日】2015.04.30
【施行日】2015.04.30
【公布機関】労働・社会保障部/国家工商行政管理総局令第14号(2015年人的資源及び社会保障部令第24号)
中外合资中外合作职业介绍机构设立管理暂行规定
第1条 为规范中外合资、中外合作职业介绍机构的设立,保障求职者和用人单位的合法权益,根据劳动法、中外合资经营企业法和中外合作经营企业法的有关规定, 制定本规定。
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