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【公布日】2015.05.12

【施行日】2015.05.12

【公布機関】交通運送部令2015年第5号

国内水路运输管理规定

国内水路運送管理規定

2014年1月3日水運局交通運送部令2014年第2号により発布、同年3月1日施行
2015年5月12日交通運送部令2015年第5号により改正発布、同日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为规范国内水路运输市场管理,维护水路运输经营活动各方当事人的合法权益,促进水路运输事业健康发展,依据《国内水路运输管理条例》制定本规定。

第1条  国内水路運送市場の管理を規範化し、水路運送経営活動に係る各当事者の適法な権益を維持保護し、かつ、水路運送事業の健全な発展を促進するため、「国内水路運送管理条例」によりこの規定を制定する。

附件1水路运输经营者自有船舶运力最低限额表.doc
  附件2海务、机务管理人员最低配额表(人).doc

付属書1:水路運送経営者自己所有船舶の運送能力最低限度数量表(省略)
  付属書2:海事業務及び機関業務管理人員の最低配備数量表(人)(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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