【公布日】2015.06.30
【公布機関】浙江省国家税務局
企業が境外関連当事者に対する費用支払いに係る租税リスク管理業務の指針
この指針は、主として「租税徴収管理法」及びその実施細則、「企業所得税法」及びその実施条例、「特別納税調整管理実施弁法(試行)」(国税発[2009]2号)、「企業が境外関連当事者に対して費用を支払うことに関係する企業所得税の問題に関する国家税務総局の公告」(2015年第16号)並びに非居住者の租税管理に係る関連規定に基づき、かつ、BEPS(税源浸食及び利益移転)行動計画に関連する成果物に重点的に注意を払って参考とし、企業が境外関連当事者に対し費用を支払う場合の主たる租税リスクポイント、相応するリスク管理の建議及び対応措置を整理し、及びまとめたものである。
この指針の主旨は、各級税務機関の租税に係る法律執行を規範化し、及びクロスボーダー税源リスク管理を強化し、企業が自発的に租税リスクを予防し、及び税法遵守度を引き上げるよう誘導することにある。
企業が境外関連当事者に対し支払う費用には、主として役務費及びライセンスに係る権利の使用料を含むがこれらに限らない。租税は経済活動及び価値と対応する必要があるという原則に基づき、企業が境外関連当事者に対...
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