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【公布日】2015.06.29

【施行日】2015.07.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]13号

日本語訳文

台湾地区法院による民事判決の承認及び執行に関する最高人民法院の規定

海峡両岸当事者の適法な権益を保障し、かつ、海峡両岸関係の平和的発展の新たな情勢によりよく適応するため、民事訴訟法等の関係法律に基づき、人民法院の台湾にかかわる裁判業務の経験を総括し、台湾地区法院による民事判決の承認及び執行について、この規定を制定する。

第1条  台湾地区法院による民事判決の当事者は、この規定に基づき、申立人として人民法院に対し台湾地区の関係する法院の民事判決の承認及び執行を申し立てることができる。

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