キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.06.29

【施行日】2015.07.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]14号

日本語訳文

台湾地区の仲裁裁決の承認及び執行に関する最高人民法院の規定

海峡両岸当事者の適法な権益を保障し、かつ、海峡両岸関係の平和的発展の新たな情勢によりよく適応するため、民事訴訟法及び仲裁法等の関係法律に基づき、人民法院の台湾にかかわる裁判業務の経験を総括し、台湾地区の仲裁裁決の承認及び執行について、この規定を制定する。

第1条  台湾地区の仲裁裁決の当事者は、この規定に基づき、申立人として人民法院に対し台湾地区の仲裁裁決の承認及び執行を申し立てることができる。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。