【公布日】2015.06.24
【公布機関】国家税務総局公告第48号
企業再編業務の企業所得税の徴収管理に係る若干の問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
「企業所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則、「非行政許可審査認可事項の取消しに関する国務院の決定」(国発[2015]27号)、「企業再編業務の企業所得税の処理に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]59号)並びに「企業再編の促進に関係する企業所得税の処理問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2014]109号)等の関係規定に基づき、ここに、企業再編業務の企業所得税の徴収管理に係る若干の問題について次のように公告する。
1、 再編の類型に従い、企業再編の各当事者とは、次をいう。
(1) 債務再編における各当事者は、債務者及び債権者をいう。
(2) 持分買収における各当事者は、買収当事者、譲渡当事者及び被買収企...
付属書:
1.企業再編に係る所得税特殊性税務処理報告表及び付表(省略)
2.企業再編に係る所得税特殊性税務処理申告資料一覧表(省略)
3.企業再編に係る所得税特殊性税務処理統計表(省略)
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